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知って納得!税金講座 (JA全中・JAまちづくり情報センター顧問税理士/柴原一)

1. 不動産所得の総収入金額


 


不動産所得の計算は、「総収入金額」から「必要経費」を差し引きます。加えて、不動産所得がある事業者が青色申告をしている時は、さらに青色申告特別控除が受けられます。

総収入金額には家賃収入(礼金、更新料を含む)、地代収入、駐車場収入のほか、さまざまなものがあります。例えば、電力会社の送電線の線下に地役権を設定したことで受け取る線下補償料、建物の屋上・側面の壁などにネオンサインや広告看板を設置させたことで受け取る使用料なども、不動産所得の総収入金額に含まれます。

一方、賃貸の際に受け取ったものでも、敷金や保証金などは契約終了時に賃借人に返却するものなので、原則として総収入金額には含まれません。ただし、敷金や保証金であっても、当初の契約の際に返還しないことが決まっているものは、総収入金額に含めなければなりません。

総収入金額の計上時期は、契約で受け取ることが確定した時点です。賃貸アパートやマンションの賃貸借契約では、当月分の家賃を前月末日までに受け取る契約になっているところが多いと思います。このような場合、原則として当月分の家賃であっても前月末に計上する必要があります。

ただし、前受経理といい、当月分の家賃を前月末に受け取った際、受け取った金額を前受金として処理し、翌月に収入として振り替える経理を採用することもできます。例えば翌年1月分の家賃は、原則であれば当年分の収入になりますが、前受経理を行った場合は翌年の収入になります。なお、前受経理を採用したら、翌年以降も引き続き行わなければなりません。

 
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